履歴書の賞罰についてと採用について

2012年01月12日 20時24分

履歴書の賞罰の罰についてご質問いたします。
私は現在大学三年生で就職活動の真っ最中です。
大学2年時(成年時)に公然わいせつ罪で起訴されました。未遂であったこともあり、逮捕はされませんでしたが、起訴されて罰金刑を受けました。
最近、エントリーシートを書くことが多いのですが、賞罰についてどう書けばよいのか悩んでおります。ネット等では「罰」は懲役や禁固などの以上ではないと、書く必要がないだとか、刑事罰はすべて書かなければならないなど、意見はまちまちです。実際のところ、私のようなケースの場合はどうすればよろしいか明確に教えて頂けますでしょうか。
また、大企業の場合は身辺調査が行われるとのことで、エントリーシートに賞罰が書く欄がなく、内定を頂けた場合でも、あとで知られてしまった場合には内定取り消しされるのでしょうか(法律的には合法なのでしょうか?)?私のような人間は大企業は控えるべきなのですかね。
一度は失った夢ですが、今は罪の重さを受け止め、前向きに生きようと前進しているところです。自分勝手な質問で大変恐縮ですが、専門分野の方々、サポートよろしくお願いいたします。

履歴書の賞罰についてと採用について(飲食 求人)

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